予定納税(所得税)を滞納したのに延滞税の請求がない!?
フリーランス・個人事業主のみなさん、税金はきちんと払っていますか?
僕はサラリーマンだった頃、所得税に対して高いか安いかの基準を持たずにブーブー言っておりましたが、フリーランスとして初めて請求された国民健康保険料と所得税の金額に、度肝を抜かれた記憶があります。
そう考えると、フリーランスになって初めて、「税金ってこんなに取られるの?」と感じる人も多いのではないかと思います。
そんな税金ですが、国民は普段の生活で消費税やガソリン税、たばこ税などを収めており、さらに残りの保持金額から所得税を徴収するのは、二重課税なんじゃないという声は顕在化されています。
中でも所得税は支払い方も特殊で、予め当年に発生するであろう金額を「予定納税」という形で収める必要があります。
この予定納税は収めるべき所得税の総額が未決定ではありますが、支払いの義務があり、かつ支払期日までに払わないと、延滞税という税金が加算されてしまいます。
ところが、僕は過去に予定納税の支払をうっかり忘れて、期限を過ぎて支払った経験があります。しかも期限が過ぎていたにもかかわらず、延滞税の案内がなく、延滞税の督促もされなかったことがあります。
役所の仕事なので、納税者の不平不満など気にせず機械的に督促をしてくると思っていたのですが、半年が経過しても一向に連絡がありません。
とは言え、「延滞税を払わなければ、さらなる延滞税が課されるのでは?」という不安があったので、いつも確定申告でお世話になっている税理士に訪ねたところ、あっさりと答えがわかりました。。。
と、前置きが長くなりましたが、本日は予定納税の延滞税がかからなかった理由について紹介したいと思います。
予定納税とは
まず、所得税の予定納税とはなんぞや、から綴りたいと思います。
予定納税とは、去年の所得税を参考に、当年に発生する所得税の予測金額を算出し、7月と11月に分割して収める制度のことです。
詳しくは国税庁のサイトを参考ください。
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
また、この予定納税の額は、予定総額の1/3に分割されています。よって、7月と11月では2/3を払い、残りの1/3は、3月の確定申告後に収めることになります。
つまりフリーランス・個人事業主の方は、昨年度より著しく利益が減らない限り、7月、11月、3月に所得税を支払うことになります。
予定納税の案内
フリーランス・個人事業主となって初めての予定納税の方は、見慣れない書類が届くことになるので、ここでは納付書を画像とあわせて紹介したいと思います。
だいたい 6月と10月の末頃に、以下の郵送物が税務署から届きます。
予定納税のお知らせです。これは11月のものなので第2期分です。
銀行・郵便局で支払う用の納付書です。
金額を見せると、ざっくりですが年収がわかってしまうのでぼかしを入れています(汗)
こちらはコンビニで支払う用の納付書です。
領収書です。
今回は時間がなかったのでコンビニで支払いました。
収納済のスタンプの日付で分かる通り、12月12日なので見事に支払期限が過ぎています。。。
予定納税の案内にも、バッチリ延滞税について書かれています。
延滞税の割合は年利率2.8%ということで、なかなかの利息です。
車のローンあたりの利子と同じくらいといったところでしょうか。
こちらから連絡するか迷いましたが、「いずれ延滞税の納付書が届くだろう」と、放置をしていたのですが、いつまで経っても連絡はなく、いつの間にか翌年の予定納税の納付案内が届いてしまいました。
翌年の予定納税に延滞税が含まれているのかな、と思い確認したのですが、計上はされていませんでした。
延滞税がかからない理由
その後も気になったので、いつも確定申告をお願いしている税理士に相談したところ、答えがわかりました。
期限が過ぎているのにもかかわらず、延滞税の督促がない理由は、
延滞税が1,000円以下であれば納税の義務はない
ということでした。
延滞税の計算式を元に僕のケースも確認したところ、やはり1,000円以下でした。
督促がないのはそういう理由だったというオチです。
とは言え「じゃあ1,000円までなら締め切り過ぎてもいいや」と思ってしまいがちですが、いつまで延長できるかを予め計算するくらいなら、とっとと支払ったほうが賢い選択です。
(税理士にも、どうせ遅かれ早かれ払うのだから、余計な利子を払わなくて済むように気づいた時に払ったほうが良いと言われました。笑)
この時、事情があって払えないというケースの対処法についても教えてもらったので、軽く紹介しておきます。
予定納税が払えない場合
所得税の予定納税は毎年7月、11月にありますが、それでもけっこうな痛手になる場合もあると思います。
僕もそうですが、小さい企業からの仕事を受けた場合、支払いが「当月締め翌々月末払い」なんてこともあるので、2ヶ月以上の売上がないこともありました。
予定納税がいくら1/3の分割払いになっているとは言え、延滞税の年利はけっこう高いので、放置しても良いことはありません。
予定納税が払えない!とわかった時点で以下の手を打ちましょう。
猶予申請
猶予申請をすることで支払期限を伸ばすことができます。
納税期限を伸ばせる期間としては1年以内で、納税額の100万より多いか少ないかで提出する書類が異なりますので、詳しくは国税庁のサイトを参考ください。
減額申請
減額申請することで、予定納税の額を減らしてもらうことができます。
ただし、収める所得税の総額が減額されるわけではなく、あくまで予定納税の減額です。
つまり、先に払うか・後で払うかの違いだけになります。
減額申請は、それはそれで手間なので我慢できそうなら、払ってしてまうという選択肢もあるかと思いますので、よく検討してから対応するのがよいでしょう。
最後に
そもそも、予定納税を払わないと延滞税がかかるという制度に、違和感を感じた方も多いのではないでしょうか。僕もその1人です。
予定納税の名前の通り、当年に発生しそうな所得税の先行支払いなのだから、3月の確定申告後に確定した所得税の額をきちんと納めれば別に問題ないのではないか、と思うのは僕だけでは無いと思います。
指摘されるだけならまだしも、7月、11月の予定納税の支払期限がすぎると延滞税として名前で追加請求されるのは、納得がいきません。
ところが、予定納税が定められているのには理由があります。
それは3月にまとめて納税となると額が大きくなるため支払えない人が出てくるため、分割して払いなさい、ということなので、わざわざ分割して払いやすく配慮をしてくれているというわけです。
(確かに分割すれば、それだけ税務署も余計な仕事が増えますよね)
サラリーマンは毎月の給料からちょっと多めに所得税が引かれ、払いすぎた分は年末調整で戻ってくる形なので、フリーランスの納税タイミングが異なります。
どちらか良いのかはちょっと判断迷います。
まぁ日本に済む以上、納税は三大義務の一つですし、予定納税だろうとなんだろうと、税金は払わないことデメリットしかありませんので、とやかく言わず納付書が届いたらすぐに対処することを心がけましょう。
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